2026年施行【共同親権】・【共同養育】で離婚はどう変わる?徹底解説

2026年、日本の家族の形が、歴史的な転換点を迎えます。離婚後の「共同親権」制度の導入です。

離婚を考え始めたあなたにとって、この言葉は希望の光でしょうか。それとも、さらなる紛争の火種に見えるでしょうか。「離婚後も、子どものために協力し合えるかもしれない」という期待と、「DVや虐待のリスクはどうなるのか」「かえって揉め事が増えるのではないか」という不安が交錯し、混乱されているかもしれません。

本稿の結論を先にお伝えします。この法改正の激流を乗りこなし、あなたとお子さんにとって最善の未来を築く鍵は、共同親権か単独親権かという制度選択そのものではありません。それは、離婚時にいかに詳細かつ実効性のある「養育計画(ペアレンティング・プラン)」を策定できるか、この一点に懸かっています。

この記事では、「共同親権」と「共同養育」の正確な違いから、法改正の具体的な影響、DV等のリスクへの対処法、そして最も重要な「養育計画」の核心までを、網羅的かつ論理的に解き明かします。読み終えた頃には、漠然とした不安は消え、次に取るべき具体的な一歩が見えているはずです。

目次

「共同親権」と「共同養育」:全ての議論の出発点となる二つの概念

離婚後の親子関係を正しく理解するためには、まず混同されがちな二つの言葉を正確に区別する必要があります。この違いを認識することが、本質的な議論への第一歩です。

共同養育(Coparenting):共有される「子育ての実践」

これは、父母が離婚しているか否かに関わらず、**協力して子育てを実践する「行動」や「理念」**そのものを指します。法律上の権利とは別の概念です。

  • 本質: 元配偶者と友好的である必要はなく、「子どもの利益」という共通目標のために協力する関係性。
  • 形態: 頻繁な面会交流から、事務的な連絡のみを取り合う「並行的養育」まで、その形は多様です。
  • 効果: 子どもは両親から愛情を受け精神的に安定し、親は育児の負担と責任を分担できます。

共同親権(Joint Custody):共有される「法的な責任」

これは、離婚後も**父母双方が親権を持つという「法的な制度」**を指します。親権は、子どもの世話や教育に関する「身上監護権」と、財産を管理する「財産管理権」から構成されます。

  • 権限: 子の居住地の決定、進学先の選択、重要な医療行為への同意など、子の人生における重要事項について、父母双方が決定権と責任を持ちます。
  • 現行法との違い: 現在の「単独親権」原則を覆す、根本的な制度変更です。
項目共同養育(Coparenting)共同親権(Joint Custody)
性質子育ての「行動」「理念」法的な「権利」「責任」
主体親としての協力関係法律上の親権者
具体例面会交流、学校行事への参加進学先の決定、医療同意、財産管理
ポイント法律がなくても実現可能法改正により選択可能になる制度

なぜこの区別が重要なのでしょうか。それは、「共同親権」を選択したからといって、理想的な「共同養育」が自動的に実現するわけではないからです。逆もまた然りです。この二つを混同すると、「共同親権にすれば、子どもは幸せになれる」「共同親権はDVを助長する危険な制度だ」といった、極端な二元論に陥ってしまいます。私たちが目指すべきは、DV等の例外を除き、いかに「共同養育」という実践を社会全体で支援し、同時に法制度として被害者を確実に保護する仕組みを構築するか、という両立の視点です。

なぜ今、法改正なのか?背景にある国内外の圧力

2026年までに施行される改正民法は、突如として現れたわけではありません。その背景には、もはや無視できない内外からの強い要請がありました。

  • 国際社会からの圧力: 日本の厳格な単独親権制度は、一方の親が子どもを無断で自国に連れ去る「子の連れ去り」を助長するとして、国境を越えた子の移動に関する「ハーグ条約」の観点から長年批判されてきました。EUや国連からも是正勧告を受けており、国際標準に合わせる必要がありました。
  • 国内問題の深刻化: 現行制度は、国内でも多くの問題を生んでいます。
    • 養育費の不払い: 親権を失うと子育てへの当事者意識が薄れやすく、これが高い不払い率の一因と指摘されています。
    • 親子断絶: 親権者側の意向で面会交流が途絶え、子どもがもう一方の親から引き離されるケースが後を絶ちません。

2026年民法改正の3つの核心ポイント

今回の法改正で、私たちの生活に具体的にどのような変化があるのでしょうか。重要なポイントを3つに絞って解説します。

1. 「共同親権」が選択可能に(原則は協議、不一致なら家裁が判断)

最大の変更点は、離婚時に父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになることです。協議がまとまらない場合や、そもそも協議が不可能な場合は、家庭裁判所が「子の利益」を最優先に、個別の事情を考慮してどちらにするかを決定します。

2. DV・虐待からの保護を目的とした「安全装置」

共同親権の導入にあたり最も懸念されるのが、DVや虐待の被害者が加害者との関係を断ち切れなくなるリスクです。そのため、改正法には重要なセーフガードが設けられました。

法律は、父母の一方によるDVや子への虐待のおそれがあると裁判所が認める場合、「単独親権」を定めなければならないと明確に規定しています。

ただし、この実効性には課題も残ります。証拠が残りにくい精神的DVなどをいかに裁判所に認定させるかという問題は、支援団体などから強く指摘されており、今後の運用を注視する必要があります。

3. 日常生活の線引きと「重要事項」の決定方法

共同親権下でも、全てのことを二人で決めなければならないわけではありません。実生活の混乱を避けるため、決定権の範囲が定められています。

  • 単独で決定できること:
    • 日常行為: 日々の食事や着替えの世話、宿題の監督など。
    • 急迫の事情: 子の急病や事故に対する緊急的な医療同意など。
  • 双方の合意が必要なこと(原則):
    • 重要事項: 転居を伴う住所変更、進学先の決定、宗教の選択、侵襲性の高い医療行為など。

もし「重要事項」で意見が対立した場合は、家庭裁判所に申し立て、一方に決定権を与えてもらう手続きが用意されています。

現実から学ぶ:著名人の事例が示す日本の課題

複雑な法制度も、具体的な事例に照らすことでその輪郭がはっきりとします。

  • 国際ルールの重要性(福原愛さんのケース): 台湾法に基づく「共同親権」下での紛争は、親権問題が子の生活する国(常居所地)の法律に準拠するという国際ルールを社会に示しました。
  • 「連れ去り」問題の典型(あびる優さんのケース): 裁判所の引き渡し命令を相手方が無視。司法判断の実効性の弱さと、親権を「勝ち負け」で争う現行制度の歪みを浮き彫りにしました。
  • 理念と現実の乖離(菊川怜さんのケース): 旦那へ告げずに子どもを連れ去り、警察は未成年略取及び誘拐罪に抵触するおそれががありと被害届を受理。「離婚後も協力する」という理想的な宣言とは裏腹に、菊川怜さん側は面会を拒絶している事例は、口約束の宣言だけでは「子の利益」に繋がらない現実を示しています。合意を誠実に実行する仕組みと努力の必要性を教えてくれます。
  • 確立された協力モデル(窪塚洋介さんのケース): 法律(単独親権)の枠組みの中でも、当事者の努力によって理想的な「共同養育」が実現可能であることを示す好例です。子が両方の親から愛情を受けて育つこの形は、法律以上に、親自身の協力姿勢が子の幸福を左右するという普遍的な真実を示唆しています。

「誘拐」論争と、約束を破った場合の法的結末

共同親転を巡る議論では「誘拐」という言葉が使われがちですが、冷静な法的位置づけの理解が不可欠です。

「子の連れ去り」と「面会交流の不履行」は全くの別物

  • 子の連れ去り(違法行為): 同意なく子どもを物理的に移動させ、一方の親から引き離す行為。**未成年者略取罪(刑法第224条)**に問われる可能性のある犯罪行為です。
  • 面会交流の不履行(民事上の義務違反): 取り決めた面会交流を拒否するなどの行為。これは刑事罰の対象ではなく、民事上のペナルティの対象となります。

取り決めを破った場合の現実的なペナルティ

養育計画などの合意が守られない場合、法は以下の強制手段を用意しています。

措置内容主な対象
履行勧告家庭裁判所が義務者に口頭で説得する(強制力なし)。面会交流、養育費
間接強制「面会を1回拒否するごとに〇万円支払え」等の制裁金を課す。面会交流、養育費
直接強制給与や預金を強制的に差し押さえる。養育費(※面会交流には適用不可)

重要なのは、特に「間接強制」を有効にするためには、調停調書などで**「面会交流の日時、頻度、場所、引渡方法」などが具体的に特定されている必要がある**という点です。「協議して決める」といった曖昧な合意では、法的な強制力を持たせることは極めて困難になります。

世界の常識と日本の課題:法律だけでは不十分な理由

法務省の調査によれば、調査対象24カ国のうち、離婚後を「単独親権のみ」とするのは日本、インド、トルコのみ。欧米の主要国では共同親権が原則です。

しかし、制度が機能している国には共通点があります。それは、法律を支える手厚い支援インフラの存在です。

  • フランス: DVからの厳格な被害者保護と、親権行使妨害への刑事罰。
  • ドイツ: 「日常事項」と「重要事項」の役割分担が判例で確立。
  • スウェーデン: 自治体が運営する**「家族法事務所」**が、離婚を決めた父母に専門的なカウンセリングや調停(メディエーション)を提供し、対立から協力への移行を国が強力に後押しします。

これらの事例は、日本が導入する法律という「骨格」を支えるためには、司法リソースの増強や公的な調停機関の整備という「筋肉」が不可欠であることを示しています。

まとめ

2026年の民法改正は、離婚後の親子関係を「断絶」から「継続」へと転換させる、避けては通れない歴史的な一歩です。DV被害者保護という重要な課題は残りますが、時代は確実に「子の利益」を最優先する新たなパラダイムへと動き出しました。

この変革期において、私たち親が持つべき最も重要な羅針盤は何か。 それは、共同親権か単独親権かという制度論争に惑わされることなく、離婚時に、子どもを中心に据えた詳細かつ具体的な「養育計画(ペアレンティング・プラン)」を書面で作成することです。

法律は、家族という名の家を建てるための「設計図」に過ぎません。その設計図を元に、子どもが嵐の日も安心して過ごせる頑丈な家を実際に建てるのは、親であるあなた自身の役割です。

面会交流の具体的なルール、学校行事での関わり方、養育費の取り決め、将来の意見対立時の解決プロセスまでを、必要であれば専門家の力も借りながら明確に定めること。この主体的で建設的なアプローチこそが、無用な争いを防ぎ、法律が真に目指す「お子さんの福祉」を実現するための、最も確実な道筋となるでしょう。まずは、養育計画にどのような項目を盛り込むべきか、情報収集から始めてみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

サットヴァ(https://x.com/lifepf00)

『人生とポートフォリオ』という思考法で、心の幸福と現実の豊かさのバランスを追求する探求者。コンサルタント(年収1,500万円超/1日4時間労働)の顔を持つ傍ら、音楽・執筆・AI開発といった創作活動に没頭。社会や他者と双方が心地よい距離感を保つ生き方を探求。

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