銀行・保険・不動産業法の動向・事例(2026年9月1日)

保険業法:少額短期保険業者向け監督指針の改正案にパブリックコメント18件、乗合代理店の比較推奨販売適正化へ

金融庁が8月31日、令和7年保険業法改正に伴う「少額短期保険業者向けの監督指針」一部改正案について、8先・計18件のパブリックコメント結果を公表した。乗合代理店における比較推奨販売の適正化が狙いで、改正後の指針は内閣府令の施行日である令和10年3月1日から適用される。
少額短期保険業者にも、大手代理店と同様の比較推奨販売規律が及ぶ点
コメントの主な論点は、①募集関連行為従事者(紹介・送客のみを行う者)が比較推奨販売の対象に含まれるか、②家主指定・保証会社指定の火災保険を推奨することの是非、③「仲介封筒」など対面によらない募集の適否、の3点に集中した。
金融庁の考え方(別紙1):①紹介・送客に留まり保険募集を行わない者には比較推奨販売規制を直ちには適用しないが、実質的に商品の説明・推奨を行っていれば保険募集に該当し得るとした。②家主・保証会社の指定のみを理由とする推奨は「合理的かつ一定の具体性を有する基準」に当たらないとしつつ、賃貸借契約上求められる補償内容に適合する契約の案内自体は否定しなかった。③郵送等の非対面募集を一律には禁じないが、意向把握の形骸化や特定契約への誘導となる場合は不適切とした。
出典:別紙1「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次