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銀行・保険・不動産業法
保険業法:金融庁、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表 企業内代理店の規制を再構築
令和8年9月11日公表。令和6年6月25日の「損害保険業の構造的課題と競争のあり方に関する有識者会議」報告書と、同年12月25日の金融審議会「損害保険業等に関する制度等ワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえたもの。企業内代理店に関する規制の再構築、独占禁止法遵守態勢の構築、企業向け損害保険商品のモニタリングの高度化などに向けて所要の改正を行う。パブリックコメントの期限は令和8年10月13日17時で、終了後に所要の手続を経て適用を開始する予定。
事業会社が自社グループ内に持つ代理店の位置づけそのものが、規制の側から問い直されている点
貸金業法:金融庁、無登録で貸金業を行う者等の一覧を令和8年9月11日時点で更新
令和8年9月11日更新。無登録で貸金業を営む旨の表示・広告や勧誘を行う業者、架空の登録番号や他の登録業者の登録番号を詐称する業者、実在する会社名や類似の会社名を使用する業者を悪質な貸金業者として掲載する。出資法の上限金利は年20%で、これを超える利息は出資法違反として罰則の対象になるとし、借入れの前に登録の有無と金利を確認するよう求めている。
社名の類似と登録番号の詐称が、無登録業者の手口として並べて挙げられている点
