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不正・不祥事
入管法違反による罰金刑の確定で欠格事由に該当、労働者派遣事業と有料職業紹介事業の許可を取り消し ― 株式会社ファブレス
発表:厚生労働省は令和8年9月25日付けで、株式会社ファブレス(愛知県一宮市、代表取締役 小田康雄氏)に対し、労働者派遣事業(許可番号 派23-301699、平成28年11月1日許可)および有料の職業紹介事業(許可番号 23-ユ-302084、令和2年1月1日許可)の許可を取り消した。根拠は労働者派遣法第14条第1項第1号および職業安定法第32条の9第1項第1号。処分理由は、同社が出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、令和8年1月7日にその刑が確定したため、労働者派遣法第6条第1号および職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当したこと



