プルデンシャル生命保険の給与形態はどうなっているのか?

プルデンシャル生命の営業社員(ライフプランナー)は正社員で、健康保険と厚生年金に入っています。一方で、会社の採用ページは、ライフプランナーの所得を「事業所得」と説明しています。

ライフプランナーは雇われているのに、所得は事業所得として扱われます。なぜでしょうか。

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報酬は新契約の業績に強く連動している。会社は2026年に基本保証給の導入を準備中

会社は、いまの報酬を「新契約業績に強く連動した現行の営業報酬制度」と説明しています。2026年の発表は以下のとおりです。

日付会社の発表
2026年1月16日報酬制度を「業績に過度に連動する報酬制度」と書き、抜本的に作り直すと表明(発表資料)
2026年2月9日新規契約の販売を自粛
2026年3月16日2018年12月から2025年11月までの報酬が、最低賃金に届いていなかったと公表(発表資料)
2026年4月22日「基本保証給の導入」を含む新しい報酬制度の基本設計を公表(発表資料)

ライフプランナーは正社員なので、最低賃金が適用されます。業績に強く連動する報酬では、最低賃金に届かない月がありました。2026年3月末の営業社員は4,874名で、平均報酬は月136万2千円です(ボーナスを含む年間支払額の月平均、プルデンシャル生命の現状2026)。

正社員かどうかと所得の種類は、別々の法律で決まる

正社員かどうかは労働法と社会保険の法律で、所得の種類は所得税法で、それぞれ決まります。ライフプランナーの扱いを法律ごとに並べると、以下のとおりです。

法律扱い根拠
労働基準法・最低賃金法労働者(正社員)採用ページ「ライフプランナーは正社員です」
健康保険・厚生年金被保険者。歩合も保険料の計算に入る健康保険法第3条第5項
所得税所得は事業所得。活動費を経費にする採用ページ、所得税基本通達204-22
消費税生保の営業社員が事業者と判断された例がある国税不服審判所 2005年4月26日の裁決
個人事業税東京都は保険外交員に課税している東京地裁 2025年3月4日の判決

健康保険法第3条第5項は、報酬を「いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と定めています。所得税で事業所得になる歩合も、社会保険料の計算に入ります。

所得税では、保険会社の歩合は外交員報酬として扱われる

国税庁の所得税基本通達204-22は、外交員が保険会社などから受ける報酬を、固定給や旅費と分かれているかどうかで3通りに扱います。

報酬の形扱い
旅費とそれ以外に分かれている旅費は非課税。それ以外は給与
固定給とそれ以外に分かれている固定給は給与。それ以外は外交員報酬
どちらにも分かれていない旅費などの費用の多い少ないなどから、全額を給与か、全額を外交員報酬にする

募集の成績で自動的に額が決まるものは、固定給に入りません。報酬がほぼ歩合で、活動費を本人が持つライフプランナーの報酬は、外交員報酬として扱われます。本人は確定申告で事業所得として申告し、活動費を経費として引きます。

事業所得として扱われると、経費を引ける一方、消費税と個人事業税を納めることがある

税金判断理由
消費税雇用契約で社会保険に入っていた生保の営業社員を、事業者と判断(国税不服審判所 2005年4月26日)売る相手と地域を本人が決め、車両費・交通費・接待交際費を全額本人が負担していた
個人事業税東京都が保険外交員に「代理業」として課税し、東京地裁が2025年3月4日に適法と判断。東京高裁も同年10月2日に都の勝訴と報じられている自分の計算とリスクで、手数料を得るために保険の契約を取り次いでいる

消費税は、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると納める義務が出ます。東京地裁の判決の内容は税務専門誌の解説で確かめたもので、判決文は公開されていません。2つとも会社名は伏せられています。

よくある疑問

Q:入社したばかりの時期に、固定給はありますか。

A:会社の資料には書かれていません。転職サイトには「入社2年間は固定給」という説明があります。

Q:基本保証給はいくらになりますか。

A:会社は金額と開始時期を公表していません。毎日新聞は2026年7月に、月35万円の最低報酬を設けると報じています。

ライフプランナーは、社会保険の上では会社員、所得税の上では事業者

ライフプランナーは、労働法と社会保険の上では会社員で、所得税の上では歩合を事業所得として申告する事業者です。基本保証給の金額と仕組みは、まだ公表されていません。自分の報酬が、源泉徴収票と支払調書のどちらで届いているかを確かめてみてはいかがでしょうか。

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