2026年10月27日、高須克弥さんがXで、顧問弁護士から「刑事告発準備完了」と報告を受けたと投稿しました。きっかけとして話題になっているのは、堀大輔さんがReHacQの生配信で話した、高須幹弥さんについての発言です。高須幹弥さんは自身のYouTubeチャンネルで、「堀大輔がブレイキングダウンで高須の腕を折って手術できなくなるのを狙ってたと発言した件について」という動画を公開しています。
高須克弥さんの投稿には、罪名も、告発状をどこに出すのかも書かれていません。刑事告発という言葉はニュースでよく見かけます。しかし、告発状を出したあと、刑事告発において何が起きるのでしょうか?
刑事告発のあとは、警察が受理するかどうかで流れが変わる
刑事告発のあとに想定されるシナリオは、下の図のとおりです。警察が受理しなければ、手続きはそこで止まります。受理すれば、警察は書類を検察へ送り、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めます。

4つのシナリオを並べると、以下のとおりです。
| シナリオ | 何が起きるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 受理されない | 告発状に犯罪の事実が特定されていない場合などに起きる。たとえば警視庁の通達は、要件を確かめ、満たしたものを受理するとしている | 警視庁の通達「告訴及び告発の取扱いについて」 |
| 2 受理される | 警察が書類と証拠物を検察官に送る。報道ではこれを「書類送検」と呼ぶ | 刑事訴訟法第242条 |
| 3 起訴される | 検察官が裁判にかける | 刑事訴訟法第247条 |
| 4 不起訴になる | 検察官が裁判にかけない。理由には「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」などがある | 刑事訴訟法第248条、令和7年版犯罪白書 |
今回の件は、罪名も提出先も、受理されたかどうかも公表されていません。どのシナリオに進むかは、いまの時点では分かりません。
告発は誰でもでき、告訴は被害を受けた人ができる
高須克弥さんの投稿にあるのは、「刑事告発」という言葉です。告訴は犯罪で害を受けた人が出すもので、告発は犯罪があると考えた人なら誰でも出せます。違いは、以下のとおりです。
世間のレッテルは受理された時点で確定してしまう
手続きのうえでは、受理も書類送検も、検察官が判断する前の段階です。しかし多くの人には、受理も書類送検も起訴も、同じ「警察沙汰」に見えます。だから、世間のレッテルは受理された時点で確定してしまいます。
受理されたことは、告発した側が自分で発信できます。そのあと不起訴になっても、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予という言葉の違いは、ニュースを見てもよくわからない方が殆どだと思われます。告発された人に残るのは、受理されたときのレッテルです。
ニュースで「書類送検」という言葉を見たとき、書類送検された人が起訴されたのかどうかまで気にしたことがあるでしょうか。


