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マーケティング
消費者庁、葬儀サービスの「家族葬 10.45万円〜」表示に措置命令 実際は僅かな場合を除き30万8000円以上が必要だった
2026年9月18日公表。消費者庁は同日、株式会社金宝堂(東京都渋谷区)に対し、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った。対象は「小さな森の家」の屋号で供給する、貸切ホールを用いる家族葬の葬儀サービス。同社は令和7年3月1日から5月31日までのうち計約2か月半、地上波のテレビコマーシャルで「1日1組 貸切ホール」「えらべるホールがこんなに」の文字と、「お得なプランがこの価格から」の音声とともに「家族葬 10.45万円〜(税込)」の文字を表示し、あたかも最低料金10万4500円で提供されるかのように示していた。実際には、僅かな場合を除き30万8000円以上の費用が必要だった。表示した下限価格の約3倍である。これが景品表示法第5条第2号の有利誤認に当たるとされた。命令は、違反である旨を一般消費者へ周知徹底すること(方法は消費者庁長官の事前承認が必要)、再発防止策を講じて従業員へ周知すること、同様の表示を行わないことの3点。
「〜から」と下限価格だけを出す広告で、その価格で成約できる場合が僅かなときに有利誤認とされるという線引き



