不正・不祥事(法令違反・行政処分・不正会計など)事案まとめ(2026年10月10日)

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不正・不祥事

(続報)金融庁、営業社員の金銭不祥事を巡りプルデンシャル生命とジブラルタ生命に約3カ月半の新規契約の業務停止命令 完全歩合の報酬制度と支社任せの運営を問題視 ― プルデンシャル生命保険

発表:10月9日、金融庁が保険業法第132条第1項に基づき、プルデンシャル生命・ジブラルタ生命・持株会社のプルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンに行政処分を出し、プルデンシャル生命も同日公表した。発端は2026年1月に公表した営業社員らの金銭不祥事。対象になった行為は、ライフプランナーと呼ぶ営業社員(退職者を含む)による保険業務に関する金銭の不適切な扱い、保険と関係のない投資商品の勧誘や個人的な金銭の貸し借り、不適切な募集による多額・多件数の契約や乗り換え契約、退職した営業社員による顧客情報の不正な持ち出し、前職で得た個人情報の持ち込み・使用の疑い。金融庁が認定したのは、業績に完全に連動した報酬(フルコミッション)と支社ごとに採用・所属させる支社運営制度のリスクを歴代の経営陣が認識しながら、営業推進を優先して長年放置し、本社が「物が言えない」「支社任せ」の風土を助長したこと、営業自粛期間中も営業管理職の承認なく顧客と接触した事案があったこと。命令は、両社とも10月13日から2027年1月31日まで保険募集と保険契約の締結を停止(契約者保護に必要として当局が個別に認めた業務を除く)、あわせて業務改善命令として過去の取締役を含む経営責任の明確化、金銭不祥事の徹底調査と被害回復、営業社員の報酬制度と支社運営制度の見直し、外部専門家によるレビュー、11月30日までの改善計画の提出と3カ月ごとの報告を求めた。
関連報道:https://www.fsa.go.jp/news/r8/hoken/20261009/20261009.html
関連報道:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB074B80X01C26A0000000/

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