業務委託の紹介料が違法になるかどうか?
これは紹介された人が社員として雇われるか、個人事業主として契約するかで決まります。
社員として雇われる人を紹介して紹介料を受け取るには、国の許可が要ります。個人事業主として契約する人の紹介なら、許可を持たない人が紹介料を受け取っても法律違反になりません。紹介料が100万円でも同じです。
ただし、契約書上は業務委託でも、働き方が社員と同じなら雇用として扱われます。
職業安定法が規制しているのは、雇われる人の紹介だけである
職業安定法が規制する紹介は、紹介された人が会社に雇われる場合に限られます。 職業安定法は「職業紹介」を、求人者と求職者のあいだで雇用関係が成立するようにあっせんすること、と定めています(第4条第1項)。個人事業主として業務委託の契約を結ぶ人を紹介しても、雇用関係は生まれないので、この定義に当てはまりません。
2つの紹介の違いは、以下のとおりです。
| 比べる点 | 社員として雇われる人の紹介 | 個人事業主として契約する人の紹介 |
|---|---|---|
| 職業安定法での扱い | 職業紹介にあたる | 職業紹介にあたらない |
| 紹介料を受け取れる人 | 国の許可を受けた職業紹介事業者と、紹介先の会社の社員(給与として受け取る) | 制限なし |
| 許可なく紹介料を受け取ったとき | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 職業安定法の罰則はない |
社員として雇われる人を紹介して紹介料を受け取るには、国の許可が要る
許可を持たない個人事業主が、社員として雇われる人を紹介して紹介料を受け取ると、法律違反になります。
紹介料を受け取って職業紹介をする事業は、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(第30条第1項)。許可なく行うと、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第64条第1号)。
紹介料を払う会社の側にも決まりがあります。自社の社員でない人に報酬を払って人集めをさせるには、厚生労働大臣の許可が要ります(第36条第1項)。許可なく行うと、同じく1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です(第64条第7号)。
社員が知人を紹介したときに、会社がその社員へ紹介料を給与として払うことは、職業安定法第40条が認めています。
個人事業主として契約する人の紹介は、事業者同士の取引の紹介になる
紹介する人も紹介される人も個人事業主なら、紹介する人が職業紹介の許可を持たずに紹介料を受け取っても、職業安定法違反にはなりません。 紹介料が100万円でも同じです。
個人事業主は、会社と対等に取引をする事業者として扱われます。知り合いの工務店を取引先に紹介して紹介料を受け取るのと同じ扱いです。
雇われる人と個人事業主で扱いが分かれる理由は、雇われる人の立場にあります。雇われる人は会社の指示を受けて働くので、紹介で手数料を取る人から不利益を受けやすくなります。職業安定法が第1条で労働者の雇用の安定を目的に掲げ、紹介料を受け取れる人を許可制にしているのは、このためだと思います。
契約書上は業務委託の契約でも、働き方が社員と同じなら雇用契約として扱われる
働き方が社員と同じなら、契約書上は業務委託でも雇用として扱われ、その紹介は職業紹介にあたると考えられます。
契約が雇用か業務委託かは、働き方の実態で判断されます。厚生労働省の労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(1985年12月19日)は、主に次の点で判断するとしています。
- 仕事の依頼を断れるか
- 仕事の進め方について指示を受けるか
- 働く場所と時間を決められているか
- 報酬が、働いた時間に対して払われているか
よくある疑問
Q:社員紹介制度で、社員に紹介料を払うのは違法ですか。
A:給与として払う形なら、職業安定法第40条が認めています。就業規則や賃金規程に紹介手当として定めておくと、給与として払っていることがはっきりします。
Q:業務委託の人を企業に紹介する事業に、職業紹介の許可は要りますか。
A:職業安定法の許可は要りません。職業紹介は雇用関係のあっせんなので、業務委託の契約をあっせんする事業は当てはまりません。紹介した人の働き方が社員と同じなら雇用として扱われるので、契約の中身と働き方は確かめておきましょう。
紹介料を払う仕組みで社員が他社へ移ったら、移った先の契約が雇用か業務委託かを確かめる
移った先との契約が業務委託で、移った先がその人の働く場所や時間、仕事の進め方を決めていないなら、その紹介料の仕組みは職業安定法に違反しません。 移った先との契約が雇用なら、紹介した人と紹介料を払った会社が許可を持っているかが問われます。
紹介料を払う仕組みで自社の社員が他社へ移ったときは、次の2つを確かめます。
- 移った先で結んだのは、雇用契約か業務委託契約か
- 業務委託契約なら、働く場所と時間を決められていないか、仕事の進め方に指示を受けていないか
自社の場合にどうなるかについては、弁護士か都道府県労働局に相談できます。紹介料を払う仕組みで社員が移ったら、まず移った先の契約が雇用か業務委託かを確かめてみてはいかがでしょうか。
