AI企業アンソロピックの日本の書籍スキャン事案。何が問題か?

米国のAI企業アンソロピックが、日本の書籍を大量に買い、裁断してスキャンし、AIの学習に使っていたとみられています。本を売ったのは、出版取次大手・日販グループの海外事業子会社である日販アイ・ピー・エスです。

出版関係者からは「許せない」という声が出ています。

しかし、日本の著作権法は、AIの学習のために著作物を使うことを原則として認めています。では、何が問題になっているのでしょうか。

論点は、法律の論点とモラルの論点の2種類に分けられます。

目次

日販の海外子会社は、2024年12月から約1年間、アンソロピックに本を売っていた

報道と米国の裁判資料から分かっている経緯は、以下のとおりです。

時期誰が何をしたか
2024年11月日販アイ・ピー・エスアンソロピックと取引の契約を結んだ(報道による)
2024年12月〜2025年12月日販アイ・ピー・エスアンソロピックに日本の書籍を販売した(報道による)
2025年6月23日米国の連邦地裁著者らがアンソロピックを訴えた裁判で、購入した本のスキャンと学習をフェアユースと判断した
2026年9月日経ビジネスなど米国の裁判資料から、日販とアンソロピックの契約を報じた
2026年9月17日日本書籍出版協会(書協)日販に、事実の確認と説明を求める文書を送った
2026年10月6日日販書協への書面回答で、アンソロピックへの販売を認めた

裁判資料には、アンソロピックが日本の本のデータを処理するために、「Nippan Loader」というプログラムを作っていたことも記されています。売った冊数は、裁判資料では黒塗りになっています。日本の本がどの国でスキャンされたかは、公表されている資料からは分かりません。

日販グループは、販売先がアンソロピックだったことを認め、AI学習に使われると認識して売ったのではないと説明しています。日販グループは9月の時点で、「AI企業の学習向け用途と認識したうえで販売した事実はない」と説明していました。

一度売られた本を転売することに、著作権法の譲渡権は及ばない

まず本を売った側について見ると、著作権法26条の2は、著作権者に作品を譲渡する権利を認めたうえで、著作権者やその許諾を得た人が一度売った本には、その権利が及ばないと定めています(第2項)。条文の上では、仕入れた本を誰に売るかを、著作権で制限する仕組みにはなっていません。

本を売った側について法律で問われうるのは、出版社と取次のあいだの契約です。本は、出版社が決めた値段で売ることを、独占禁止法23条4項が例外として認めています。この値段を守る約束が、出版社・取次・書店のあいだで結ぶ再販契約です。

書協は日販に、再販契約を結んでいない海外の企業と大量・多額の取引をしたのなら、それはどのような契約だったのかを説明するよう求めました。報道で伝えられている日販の回答は、販売を認めたことと、契約と販売の時期までです。

スキャンと学習に当てはまる法律は、どの国で行われたかで変わる

次に本を買った側については、スキャンと学習を米国で行ったなら米国の法律、日本で行ったなら日本の法律が問題になります。

国をまたぐ場合も、行為ごとに、どこかの国の法律で問われます。著作権は、行為が行われた国ごとに、その国の法律で判断するのが基本の考え方です。別の国でスキャンし、そのデータを米国のサーバーへ移して学習したなら、スキャンはその国の法律で、サーバーへの複製と学習は米国の法律で問われることになります。米国の部分については、下の連邦地裁の判断があります。日本の著作権法については、文化庁の「考え方」が、AIの開発が日本にあるサーバーの上で行われる場合は当てはまる可能性が高いとしています。

米国では、2025年6月23日に、カリフォルニア州北部地区の連邦地裁が判断を出しています。著者らがアンソロピックを訴えた裁判です。アンソロピックは数百万冊の紙の本を、多くは中古で買い、製本を外してスキャンし、紙の原本を廃棄していました。裁判所は、行為を3つに分けて判断しました。

行為裁判所の判断
購入した紙の本をスキャンして電子化するフェアユースに当たる(許諾なく行える)
本をAIの学習に使うフェアユースに当たる(許諾なく行える)
海賊版サイトから入手した本を保存しておくフェアユースに当たらない

海賊版の分については、15億ドルの和解が2026年7月に最終承認されました。

日本では、著作権法30条の4が当てはまります。作品を読んで楽しむことを目的としない利用、たとえばAIの学習のための解析は、必要な範囲で許諾なく行えます。ただし、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」は除かれます。

文化庁の「AIと著作権に関する考え方について」(2024年3月15日)は、この但し書きに当たる例として、解析用に整理されたデータベースが販売されているときに、それを解析のために複製することを挙げています。紙の本を買ってスキャンする場合とは、形が違います。

米国では連邦地裁が購入した本のスキャンと学習を認めており、日本では30条の4が原則として認めたうえで、但し書きに当たるかが論点として残っています。

モラルの論点は、法律で認められるかどうかとは別のところにある

法律の論点とは別に、モラルの面で問われうる論点を並べると、以下のとおりです。

論点起きたこと法律ではどうか
出版社が、売り先と使い道を知らなかった書協は、加盟社の本が含まれていたかを日販に問い合わせている著作権法では止められない。出版社が一度出荷した本は、取次がその先どこに売っても、著作権者の譲渡権は及ばない(26条の2第2項)。問われうるのは、出版社と取次の再販契約のほう
本が裁断され、廃棄される裁判資料では、製本を外してスキャンし、紙の原本を廃棄したとされる米国の連邦地裁は、購入した本の電子化をフェアユースと判断した
補償の対象から外れる15億ドルの和解は海賊版の分で、対象は米国著作権局に登録された本。英語以外の作品の多くは登録されていない購入した本の学習は、和解の対象ではない
学習に使うことへの許諾と対価アンソロピックが払ったのは、本の代金日本では30条の4により、原則として許諾も対価も要らない。学習用のデータベースが販売されている場合は、但し書きに当たりうる(文化庁)

上の4つの論点は、どれも法律の判断とは別に、今回の売り方と使われ方を、出版社や著者が受け入れるかどうかを問うています。

ここからは私の解釈です。本1冊の値段は、人が読むことを前提に決められています。その本が学習に使われると、払われたお金と、本の使われ方の範囲が合わなくなります。対価を問う声は、このずれから来ているのだと思います。

法律の論点とモラルの論点を並べると、こう分かれる

ここまでを並べると、法律の論点とモラルの論点は以下のように分かれます。

区分論点いまの状況
法律日本でスキャンと学習をした場合に、30条の4の但し書きに当たるか文化庁が挙げた例は、販売されている学習用データベースの複製で、紙の本の場合とは形が違う
法律再販契約を結んでいない海外企業への大量の販売が、出版社と取次の契約に合っていたか書協が日販に説明を求めている
モラル売り先と使い道、本の廃棄、補償の対象、学習への許諾と対価法律が認めるかどうかとは別に、出版社や著者が受け入れられるかどうかの問題

法律の論点は、30条の4の但し書きと、出版社と取次のあいだの契約にあり、モラルの論点はそれとは別に残っています。

あなたが本を書く側、出版する側なら、4つのモラルの論点のうち、どれがいちばん受け入れにくいでしょうか。

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