業務委託で仕事を頼んでいる相手が、労働基準法の「労働者」に当たるかどうか(労働者性)は、働き方の実態で判断されます。その判断の基準として、厚生労働省がいまも示しているのが、1985年にまとめられた研究会の報告書です。
それでは、この報告書は、何を見て労働者かどうかを判断しているのでしょうか。
1985年の判断基準では、会社の指揮監督の下で働いているかと、報酬が指揮監督の下で働いたことへの対価かで、労働者かどうかを判断する
この労働者性の判断基準をまとめたのは、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(1985年12月19日)です。労働基準法9条は、労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。報告書は、この条文の2つの言葉を、次の2つの問いに置き換えました。以下のとおりです。
| 9条の言葉 | 報告書が置き換えた問い |
|---|---|
| 使用される | 会社の指揮監督の下で働いているか |
| 賃金を支払われる | 報酬が、指揮監督の下で働いたことへの対価か |
報告書は、指揮監督と報酬の2つをあわせて「使用従属性」と呼んでいます。2つの問いは、雇用か請負かといった契約の形式にかかわらず、働き方の実態から総合して判断します。

指揮監督の下で働いているかは、仕事を断れるか、やり方を指示されるか、場所と時間を縛られるか、代わりの人に任せられるかで見る
1つ目の問いについて、報告書が見る点は次のとおりです。
| 見る点 | 労働者に近づく働き方 | 労働者から離れる働き方 |
|---|---|---|
| 仕事を断れるか | 依頼や指示を断れない | 断る自由がある |
| 仕事のやり方 | 内容とやり方を具体的に指示される | 注文者がふつう出す程度の指示にとどまる |
| 場所と時間 | 勤務の場所と時間を指定され、管理される | 指定も管理もされない |
| 代わりの人 | 本人が働くしかない | 他の人に任せたり、補助者を使ったりできる |
報告書は、このうち代わりの人に任せられるかを、ほかの3つの判断を補強する点として位置づけています。
報告書は、どの点も形だけで判断しないよう求めています。演奏会の会場や建設現場のように、仕事の性質上、場所と時間が決まってしまう場合があるからです。その指定が仕事の必要から来ているのか、指揮命令の必要から来ているのかを見極めるとしています。断る自由も、包括的な契約を結んでいる場合や専属の下請では事実上断れないことがあるため、契約の中身もあわせて見ます。
報酬は、働いた時間を基に払われているかで見る
2つ目の問いでは、報酬の払われ方を見ます。時間給が基本で、成果による差が小さいなら、その報酬は指揮監督の下で働いた時間への対価と見られます。
報告書は、欠勤すると報酬が差し引かれる、残業すると別に手当が出る、という例を挙げています。報酬を何と呼んでいるかでは判断しません。払われ方がこの形なら、使用従属性があるという判断を補強します。
指揮監督と報酬の2つで決まらないときは、事業者性と専属性も見て判断する
指揮監督と報酬の2つで労働者かどうかが決まらないとき、報告書は、判断を補強する要素として次のものを挙げています。以下のとおりです。
| 補強する要素 | 報告書の見方 |
|---|---|
| 道具や機械など、仕事にかかる費用の負担 | 本人が持つ機械や器具が著しく高価なら、自分の計算と危険負担で事業をしている人に近づく |
| 報酬の額 | 同じ仕事をしている正社員と比べて著しく高いなら、事業者への代金に近づく |
| 損害の責任と屋号 | 仕事で出た損害の責任を自分で負う、独自の屋号を使う、といった点は事業者に近づく |
| 専属性 | 他社の仕事が制度上も時間的にも事実上できない、固定給の部分がある、生活を支える額になっている、といった点は労働者に近づく |
| 会社側の扱い | 選考が正社員とほぼ同じ、給与として源泉徴収している、労働保険に入れている、服務規律や退職金・福利厚生を当てはめている、といった点は労働者に近づく |
補強する要素は、指揮監督と報酬の2つで決まらないときに、判断に足して使うものです。
報告書は、トラックの運転手と在宅で働く人の例で、労働者に当たるかどうかの結論を示した
報告書は、判断が難しい働き方として、自分のトラックで運送を請け負う運転手と、自宅で働く人を取り上げ、例ごとに労働者に当たるかどうかの結論を出しています。以下のとおりです。
| 例 | 働き方 | 報告書の結論 |
|---|---|---|
| 自分のトラックで運ぶ運転手A | 依頼を断れる。運び方は本人に任されている。補助者を使える。報酬は出来高。他社の仕事もできる | 労働者ではない |
| 自分のトラックで運ぶ運転手B | 1社の専属。現場の責任者の指示を受け、時間を指定される。報酬は日額 | 労働者である |
| 自宅で働く人A | 正社員として雇われている。仕様書どおりに作業し、断れない。月給の固定給。機器は会社が負担 | 労働者である |
| 自宅で働く人B | 委託契約。依頼を断れる。報酬は出来高。勤務時間の定めはない。ワープロは会社が無償で貸している | 労働者ではない |
自分のトラックで運ぶ運転手でも、専属で現場の指示を受け、時間を指定され、日額で報酬を受けていれば、労働者と判断されています。
報告書は、運送先や納入の時刻を指定することは、運送という仕事の性質上当然のことで、指揮監督があるかどうかとは関係しないとしています。仕事の中身として当然に決まることと、会社が働き方を管理していることを、分けて見ているということです。
1985年の報告書は、40年にわたり、労働者かどうかを判断する基準として使われてきた
報告書は、全国で同じように監督行政を行うには共通の判断基準が要る、という考えでまとめられました。研究会の報告書なので、法律ではありません。それでも、厚生労働省がまとめた労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集(2024年10月時点)は、この判断基準が今日も裁判実務などで具体的な基準として使われていると説明しています。
1996年3月には、建設業の手間請けの従事者と芸能関係者について、1985年の基準を具体化した報告書も出ています。厚生労働省の労働基準法における「労働者」とはのページは、いまもこの2つの報告書を判断基準として載せています。

労働者かどうかは、40年にわたり、監督行政と裁判の場で、1985年の報告書の基準によって判断されてきました。 この基準は、2025年5月から、厚生労働省の労働基準法における「労働者」に関する研究会で見直しが議論されています。
よくある疑問
Q:業務委託契約を結んでいれば、労働者には当たらないのでしょうか。
A:当たることがあります。労働者に当たるかどうかは、働き方の実態で判断されます。業務委託契約でも、依頼を断れず、やり方を指示され、場所と時間を管理されていれば、労働者と判断されることがあります。
Q:「使用従属性」とは何でしょうか。
A:1985年の報告書が、労働者かどうかを判断するために使った言葉です。会社の指揮監督の下で働いていることと、報酬が指揮監督の下で働いたことへの対価であることの2つを、あわせて指します。
業務委託で頼んでいる仕事の実態を、報告書の基準で確かめる
業務委託で頼んでいる仕事の実態を、報告書の基準で一度確かめてみてはいかがでしょうか。仕事を断れるか、やり方を指示しているか、場所と時間を管理しているか、代わりの人に任せられるか、報酬が働いた時間を基に払われているか、の5つです。
実態が労働者に近い働き方があれば、社会保険労務士や弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
