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厚生労働省、勤務時間が短い正規型の労働者として使用されている個人事業主等の被保険者資格の取扱いについて通知を発出
令和8年9月14日、全国健康保険協会理事長、健康保険組合理事長、日本年金機構理事長あてに通知を発出した。あわせて令和8年3月18日付の「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」も一部改正した。3月の通知は法人の役員を想定していたが、今回は勤務時間が短い正社員についても基準を設けたもので、勤務時間が極端に短い人が多数を占める事業者の従業員や、個人事業主としての事業活動をそのまま法人の従業員の業務としている場合などは社会保険の対象にならないと例示している。所管は年金局事業管理課および保険局保険課。
短時間の「正社員」という肩書きだけでは社会保険の加入要件を満たさなくなる点

