すでに副業でアルバイトをしている人を採用すると、アルバイトがあるために、本業の会社が払う残業代が増えることがあります。
しかし、本業で働く時間は同じなのに、なぜ本業の残業代が増えるのでしょうか。みなし残業代を払っている会社なら、その中に収まるのでしょうか。
副業がアルバイトなら、本業の会社はその勤務時間を本業の勤務時間と足して数える
労働基準法第38条第1項は「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と定めています。行政の解釈では、会社が違う場合も、この「事業場を異にする場合」に含まれます。
副業がアルバイトのように雇われて働く形なら、本業の会社は、そのアルバイトの勤務時間を本業の勤務時間と足して数えます。これが通算計算です。
労働基準法が適用されない働き方の時間は、足しません。厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」は、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事を例に挙げています。
アルバイトをしている人を後から雇う本業の会社が、足した勤務時間のうち法定労働時間を超えた分の残業代を払う
本業の会社とアルバイト先の勤務時間を足したとき、どの時間が本業の残業になるかは、足す順番で決まります。ガイドラインは、まず労働契約を結んだ順に所定労働時間を足し、次に所定外の労働を発生した順に足す、と定めています。以下のとおりです。
| 足す順番 | 足す時間 | すでにアルバイトをしている人を雇った場合 |
|---|---|---|
| 1 | 先に契約した会社の所定労働時間 | アルバイト先のシフト |
| 2 | 後から契約した会社の所定労働時間 | 本業の所定労働時間 |
| 3 | 所定外の労働(発生した順) | 本業の残業、アルバイトの延長 |
すでにアルバイトをしている人を雇うと、本業の会社が「後から契約した会社」になります。そのため、1日8時間・週40時間の法定労働時間を先に超えるのは、本業の所定労働時間の側です。
後から雇う会社が払う理由は、その会社が、雇う人がほかの会社で働いていることを確かめたうえで、雇うかどうかを決められるからです。厚生労働省の審議会資料も、勤務時間を足すと法定労働時間を超える場合は、一般には後から労働契約を結んだ会社が割増賃金を払う、と書いています。
本業の会社が割増賃金を払うのは、本業で働いた時間のうち、通算で法定労働時間を超えた部分
ガイドラインは、各社が「自らの事業場の労働時間制度における法定労働時間を超える部分のうち、自ら労働させた時間について」割増賃金を払う、としています。
例として、本業の会社が所定労働時間を1日8時間・週5日と決めていて、土曜にアルバイトを4時間している人を雇った場合を考えます。その人の1週間の勤務時間は44時間になり、週40時間を4時間超えます。超えた4時間は、後から足した本業の所定労働時間の側に来ます。
その人が本業で働く時間は変わりませんが、本業の会社は、本業の所定労働時間のうち週4時間を残業として数えます。
通算で本業の残業になった時間も、みなし残業の時間に含まれる
みなし残業代は、会社が残業の割増賃金を、決めた時間の分だけ前もって定額で払うものです。通算で本業の残業になった時間も、本業の会社が払う割増賃金の対象なので、みなし残業の時間に含まれます。
上の例の人を、みなし残業が月30時間の会社が雇い、その人がある月に本業で20時間残業した場合の計算は、以下のとおりです(1か月を4週で計算)。
| 月の時間 | 時間 |
|---|---|
| アルバイトがあるために本業の残業になる時間(週4時間×4週) | 16時間 |
| 本業で実際に残業した時間 | 20時間 |
| 本業の残業(合計) | 36時間 |
| みなし残業の時間 | 30時間 |
| 追加で割増賃金を払う時間 | 6時間 |
アルバイトがある分、みなし残業代の中で払える本業の実際の残業時間は、みなし残業の時間より短くなります。この例では、本業で実際に残業した時間が月14時間を超えた月から、追加の支払いが生じます。
本業の残業の合計がみなし残業の時間を超えた月は、超えた分の割増賃金を払う
本業の会社がやることは、次の3つです。
- 副業の申請書で、アルバイトの曜日と1日の時間をつかむ
- その時間から、本業の残業になる時間を出す
- 本業で実際に残業した時間と足し、みなし残業の時間を超えた月は、超えた分の割増賃金を給与に足す
ガイドラインも、会社は「労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する」としています。超えた分を払わなければ、労働基準法第37条の割増賃金の未払いになります。罰則は、同法第119条で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
副業を認めたら、申請書のアルバイトの時間を本業の残業に足し、超えた月の支払いを給与の計算に入れておいてはいかがでしょうか。
